男女雇用機会均等法の第1条では、「この法律は法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする」と定められています。
この第1条では、2つのことを均等法の目的としています。
1つ目は雇用の分野において男女差別がないように、2つ目は妊娠中・出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することです。
日本国憲法の理念とは、日本国憲法第14条のことです。条文では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」となっています。
この14条の考え方が男女雇用機会均等法の基礎となっています。
男女雇用機会均等法は33の条文で構成されています。
この中で、特に重要なのは第5条〜第10条と、第11条でしょう。
第5条と第6条では、労働者の募集、採用、配置、昇進、降格、解雇などについて性別を理由とする差別的取扱いを禁止しています。
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性別を理由とする差別の禁止
第7条では、直接的な性別による差別だけではなく、間接差別も禁止しています。
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間接差別の禁止
第9条では、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止を定めています。
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婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
第11条はセクハラ関連の条文です。
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